特殊建築物所有者・管理者のみなさまへ
防火設備は定期検査・報告が必要です
建築基準法改正(2016年6月1日施行)により、特殊建築物は、防火扉・防火シャッターなどの「防火設備」は専門的な定期検査・報告を要する対象となりました。
今ご使用いただいている「ナブコ防火戸」も定期検査の対象となります。
2013年に発生した福岡市の診療所火災事故では火災時に自動閉鎖するはずの防火扉が正常に作動しなかったため、多くの犠牲者を生んでしまいました。
この事故に対する再発防止策として、防火設備の検査に関する規定が強化されました。
建築基準法改正の概要
従来、「防火設備」は特殊建築物調査報告の一項目に含まれていましたが、建築基準法の改正により、昇降機や建築設備と同等に検査資格者による定期検査を行う報告対象に引き上げられました。
防火設備の位置付け
検査対象となる主な防火設備
- 随時閉鎖式の防火設備
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防火扉←「ナブコ防火戸」はここに含まれます
対象商品
- ・ナブコ防火戸(60SUS/60STLシリーズ):自動引き戸
- ・ナブコ防火戸(20/20Sシリーズ):自動引き戸
- ・ナブコ防火戸閉鎖装置を使用した例示仕様の防火設備
- 防火・防煙シャッター
- 耐火クロス製防火・防煙スクリーン
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※常時閉鎖式の防火扉、外壁開口部の防火扉は防火設備定期検査の対象外です。(建築物定期検査の対象)
防火設備の検査内容
- 扉・枠の外観確認
- 駆動装置の確認
- 危害防止装置の確認
- 各種感知器と連動動作の確認
検査対象となる建物
検査対象となる建物(用途)については国が法令により一律に定め、
国が定めた以外をさらに地方自治体(特定行政庁)が地域の実情に応じた指定をすることになります。
- 国が指定をする建物(用途)の基準:「特に防火上、安全上重要なもの」
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- 不特定多数の人々が利用する建築物
- 高齢者などの就寝の用に供する建築物
- 避難弱者が利用する建築物
防火設備検査員
検査対象となる建築物の所有者や管理者は、一級・二級建築士または防火設備検査員による検査の上、結果を地方自治体(特定行政庁)に報告することになります。
専門的な知識と技術を有する防火設備検査員の資格者証は国土交通大臣が交付します。
防火設備と消防設備の点検・検査範囲の違い
防火設備の検査は、消防法による自動火災報知器などの消防設備点検とは範囲が異なります。
火災による被害を防ぐためには「消防設備点検」と「防火設備検査」ともに実施が必要です。
消防法で定められている「消防設備点検」
警報により火災発生を知らせたり、消火を行ったりする設備が正常に作動するかどうかを点検します。
建築基準法で定められている「防火設備検査」
延焼を防止する防火区画の形成や、火災発生時の安全な避難経路の確保を行う設備が正常に作動するかどうか検査します。
共通
(防火ダンパー、防煙たれ壁は建築設備の検査項目になります。)
ナブコ防火戸の定期検査は最寄りの正規販売会社までお問い合わせください。